Q3シフトを減らされた
週4日勤務の約束で働き始めましたが、途中から「仕事が減ったから」
という理由で週2日しかシフトが入りません。

A3 「委託契約」や「請負契約」では労働者として扱われません!
原則
会社は、合理的理由がない限り労働条件を一方的に不利益になる
ように変更できません。
会社は、会社都合による休業の場合は、「休業手当」を支払わなけ
ればなりません。
仕事が減った理由は様々なことが考えられますが、単に、「仕事が減っ
たから」という理由では、労働条件変更の合理的理由とは考えられませ
んので、あなたと会社との契約は週4日のままと考えられます。
また、この理由による2日のシフト減は、会社責任による休業と考えら
れますので、会社はあなたに週2日分の6割以上の「休業手当」を支給
しなければなりません。
対応策
シフト作成の段階で、会社に対して週4日勤務の契約であることを再
確認し、勤務日の割り振りを週4日にしてもらうよう話し合いましょう。
どうしても2日しかシフトが組めないと言われたら、会社都合の休業に
なることを確認し、休業手当の支給を求めましょう。ほかの人も同じよ
うなシフト減になっていれば、一緒に会社と話をするようにしましょう。