Q11「辞めろ」と言われた
今日いきなり上司から、「明日から来なくていい」と言われました。
辞めたくないのですがどうすれば良いのでしょうか。

A11 解雇には合理的な理由の存在と
解雇予告の手続きが必要
原則
解雇とは、会社と労働者の結んだ労働契約を、会社側の意思で一方的に終了
させることです。解雇権の乱用に当たるような解雇は無効となります。
まず第1に、解雇に値する合理的な理由の存在が必要です。
判例では、「社会通念上、相当と認められるだけの合理的な
理由を欠いた解雇は、解雇権の乱用として無効である」とされ
ています。
第2に解雇予告等の手続きが必要です。
会社は、労働者を解雇するとき、少なくとも30日以上前に労
働者に予告しなければなりません。また、予告しないで解雇
する会社は、少なくとも30日分以上の平均賃金を労働者に
支払う義務があります。
さらに、産前産後の女子が労働基準法第65条によって休業
する期間及びその後の30日間など法律上解雇が禁止されて
いる場合もあります。
対応策
会社において人事上の権限を持たない人からの通告なら、しか
るべき責任者の判断を求めましょう。
解雇なのか退職勧奨なのかを確認する。退職勧奨ならば辞める
かどうかは本人の判断となります。勧奨で辞める場合、離職票で
は会社都合の離職とすることを確認しましょう。
就業規則を見せてもらい、その写しをとり、就業規則上の根拠の
説明を求めましょう。
解雇理由が示されているか、それも具体的、客観的に示されてい
るか確認し、納得できないのであれば、ユニオンに相談し、解雇の
無効を主張しましょう。
労働基準法で義務づけられている解雇予告等の手続がとられて
いるか確認し、とられていなければ手続をとるよう会社に申し入れ
ましょう。