

| ◇ 「雇い止め」は無効! 団交拒否は不当! |
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郵便事業会社光が丘支店(光が丘郵便局)は |
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練馬全労協と練馬ユニオンは郵政ユニオンと連携し交渉を進めてきましたが、支店は5月13日、団交の打ち切りを「最終回答」してきました。団交拒否の理由として「十分な説明を行い…」と主張していますが「十分な説明」は何らなされていません。 |
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とりわけ「雇い止め」予告について、郵便事業会社は「契約を更新しないときは、30日前までに予告を行う」としていますが、Yさんに対する予告は20日前で、就業規則からも雇い止めは無効です。 |
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| 組合の追及に「手続に誤りがあったとしても無効にならない」「手続の遅れはYさんに責任がある」と全てYさんの対応に非があるとすりかえ、責任逃れに終始してきました。 | |
| ◇ 産業医との話し合いは正当な要求だ! |
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問題の発端は定期健康診断での胸部X線検査による被曝にYさんが不安と疑問を感じ、X線検査に替わる方法として、他の医療機関で「喀痰検査」を受検したことにあります。 |
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支店からのX線受検の勧奨にYさんは、産業医との話し合いの希望を伝え、Yさんはようやく産業医と連絡が取れ、「(]線以外の方法では)就業判定できない」との説明を受け、やむをえず被曝管理が厳格な病院に予約し、]線検査を受検したのです。 |
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Yさんが誠実に対処したにもかかわらず支店は、話し合いのさなかに「雇い止め予告」を通知し、Yさんが産業医の指示を受けいれ、]線検査を受検したことを団交で説明したにもかかわらず、団交翌日に「雇い止め」を強行したのです。 |
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| ◇ 胸部X線検査は見直されている! |
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支店は労働安全衛生法と就業規則で「胸部X線検査」が定められているとの一点ばりですが、X線集団検診の医学的な有効性はかねてから疑問視されており、WHOは1964年に結核発見の手段としてのX線間接撮影を否定し、87年には直接撮影さえも否定する勧告を出しています。日本ではようやく、本年4月、多くの問題はありますが、「対象者の見直し」が施行されました。 |
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「定められている」とYさんの疑問に答えようとしなかった支店や産業医の対応の誤りは「見直し」が施行されたことからも明らかです。 |
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| ◇ 杜撰な非正規雇用こそ是正すべきだ! | |
| 団交で「民営化以後」「対象者全員」について雇用保険加入手続きを誤っていたことが明らかになりました。期間雇用社員(非正規社員)の生活を省みず使い捨てる、郵便事業会社の体質の一端を象徴する重大な「ミス」に責任をとらず、Yさんを「雇い止め」したことは断じて容認できません。 | |
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組合は、Yさんの生活を第一に考え、和解案を提案してきましたが、支店は和解を拒み続け、団体交渉に誠実に対応しなかったばかりか、団体交渉を一方的に打ち切ったのは労働組合法第7条2号に該当する不当労働行為です。 |
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練馬ユニオンは6月11日、都労委に不当労働行為救済を申し立て、第一回調査が7月21日午後4時より行われます。粘り強く闘い続けましょう。 |
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(『ねりまユニオン』第87号 2010年7月1日より) |
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